富山県でマイホーム購入を検討されている皆さんが絶対に知っておくべき制度が住宅ローン控除です。所得税だけでなく、住民税の節税につながるケースもある大変お得な制度。富山県でもこの制度を利用し控除を受けている方がたくさんいますので、住宅購入を検討している方は、本記事を最後まで読み、お得な制度を活用してください。また、住宅ローン控除は2022年度に税制改正されましたので、最新の制度について詳しく解説します。
住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して一定の条件を満たす場合に、所得税の控除を受けられる制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
具体的には、住宅の取得資金を住宅ローンでまかなった場合、居住開始後の年末借入残高に対して「0.7%分」が所得税から控除され、期間は13年間です。なお、所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除されます。
控除額は住宅の性能や居住開始年で異なる
購入する住居の性能や居住開始年によって、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が異なります。より性能の高い住宅を購入するほど、たくさん控除が受けられるようになっています。
例えば、新築住宅で認定長期優良住宅・認定低炭素住宅に該当する場合、2022年から2023年末までに入居すればローン残高5000万円までが控除の対象となります。
仮に入居後13年間の年末ローン残高がずっと5000万円以上だとすると、年間では5000万円×0.7%=35万円、13年間で合計455万円の控除が受けられます。
【住居開始年2022年~2023年の場合】
住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | ||
年間 | 合計 | |||||
新築・ 買取再販 | 長期優良住宅・ 低炭素住宅 | 5,000 万円 | 0.7% | 13年 | 35 万円 | 455 万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500 万円 | 31.5 万円 | 409.5 万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 4,000 万円 | 28 万円 | 364 万円 | |||
その他の住宅 | 3,000 万円 | 21 万円 | 273 万円 | |||
既存 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000 万円 | 10年 | 21 万円 | 210 万円 | |
その他の住宅 | 2,000 万円 | 14 万円 | 140 万円 | |||
リフォーム | 2,000 万円 | 14 万円 | 140 万円 |
【住居開始年2024年~2025年の場合】
住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | ||
年間 | 合計 | |||||
新築・ 買取再販 | 長期優良住宅・ 低炭素住宅 | 4,500 万円 | 0.7% | 13年 | 31.5 万円 | 409.5 万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500 万円 | 24.5 万円 | 318.5 万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 3,000 万円 | 21 万円 | 273 万円 | |||
その他の住宅 ※2023年12日31日までの建築確認 を受けたものまたは2024年6月30日 までに建築されたものに限る | 2,000 万円 | 10年 | 14 万円 | 140 万円 | ||
既存 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000 万円 | 21 万円 | 210 万円 | ||
その他の住宅 | 2,000 万円 | 14 万円 | 140 万円 | |||
リフォーム | 2,000 万円 | 14 万円 | 140 万円 |
住宅ローン控除の適用条件
住宅ローン控除の適用を受けるには、一定の条件を満たさなくてはいけません。条件は、取得する住宅が新築なのか中古なのか、増改築のようなリフォームなのかで内容が異なりますので、それぞれの適用条件について解説していきます。
新築住宅の場合の適用条件
新築住宅を購入し、住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、以下の条件を満たさなければなりません。
1.住宅ローン減税を受ける人が自ら居住すること
- 住宅ローン減税を受ける人が住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に自ら居住しなければなりません。
2.床面積が50平方メートル以上であること
- 対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること。
- 床面積に関しては、「登記簿」に記載されている数値で判断されます。マンションの場合は専有部分の面積で判断され、通路や階段、エレベーターなどの共用部分の面積は含まれません。
3.特別控除を受ける年の合計所得金額が「2,000万円以下」であること
- 夫婦が別々に借りるペアローンの場合、所得はローンを組む人それぞれで判断するため、各人の合計所得金額が2000万円以下であること。
4.住宅ローンの返済期間が「10年以上」であること
- 控除の対象となる住宅ローンは、銀行などの金融機関が提供する一般的な住宅ローンや、「フラット35」などになります。親族からの援助は対象になりません。また、勤務先からの借入金の場合は、0.2%以上の利率が必要です。
買取再販住宅の場合の適用条件
買取再販住宅とは、業者が既存住宅を買い取り、リフォームして販売された物件です。買取再販住宅の場合は、新築住宅の適用条件に加えて、次の条件をクリアしなければいけません。
- 宅地建物取引業者から住宅を取得していること
- 取得時点で、新築日から10年を経過した住宅であること
- 大規模な修繕や模様替え工事、耐震基準に適合するための工事、バリアフリー改修、省エネ改修など、特定増改築等に係る工事が行われていること
- 宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、特定増改築等に係る工事を行った後の既存住宅について、宅地建物取引業者の取得の日から2年以内に取得していること。
- 上記の特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が、その既存住宅の売買価格(税込み)の20パーセント以上であること。
買取再販住宅で住宅ローン控除を受ける際は、細かい条件があるので、事前に販売業者に確認しましょう。
中古住宅の場合の適用条件
中古住宅の場合は、新築住宅の適用条件に加えて、次のいずれかの条件をクリアしなければいけません。
- 1982年1月1日以降に建築された住宅であること
- 現行の耐震基準に適合していること
1981年以前の中古住宅には、耐震基準を示す耐震基準適合証明書などが必要です。
増改築等の場合の適用条件
リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件に加えて、増改築等の額が100万円を超え、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であることと、次のいずれかの工事に該当することが条件です。
- 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事
- 家屋やマンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- 家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 現行の耐震基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
富山で住宅ローン控除を受ける手続き方法について
住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告や年末調整が必要です。ここでは、1年目と2年目以降の手続き方法について解説していきます。
1年目の手続き方法
住宅ローン控除の適用を受ける1年目は、確定申告が必要です。確定申告とは、1年分の所得や税金について、翌年の2月16日~3月15日に税務署に申告し、税金の過不足を確認・清算するための手続きです。
住宅ローン控除の1年目は、入居した年の翌年にお住まいの地域を管轄する税務署に申告します。また、インターネットでも手続きが可能です。インターネットで手続きする場合は、マイナンバーカード、スマートフォン、ICカードリーダライタなどを用意してください。
【確定申告の手続きの方法(以下のいずれか)】
- 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申告
- 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申告
- 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
- 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
- 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
- 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
【富山県内の税務署と管轄地域】
税務署 | 所在地 | 電話番号 | 管轄 |
富山 | 〒930-8530 富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎 | 076-432-4191 | 富山市 |
高岡 | 〒933-8540 高岡市博労本町(ばくろうほんまち)5番30号 | 0766-21-2501 | 高岡市 |
魚津 | 〒937-8601 魚津市新金屋1丁目12番31号 魚津合同庁舎 | 0765-24-1370 | 魚津市 滑川市 黒部市 中新川郡 下新川郡 |
砺波 | 〒939-1393 砺波市本町13番19号 | 0763-33-1073 | 砺波市 小矢部市 南砺市 |
次の必要書類を申告書に添付し、税務署に提出しましょう。
必要書類 | 入手先 |
確定申告書 | 国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
住宅ローンの借入残高証明書 | 借入れをした金融機関 |
源泉徴収票 | 勤務先 |
建物の登記事項証明書 | 法務局の窓口またはオンライン申請システム |
土地の登記事項証明書 | <土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合> 法務局の窓口またはオンライン申請システム |
家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写し | 工務店や不動産会社 |
本人確認書類(aまたはb)の写し a マイナンバーカード b マイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなど | 市町村役場 |
住宅性能を示す書類(あれば) | 工務店や不動産会社 |
2年目以降の手続き方法
住宅ローン控除の手続きは毎年必要です。しかし、会社員の場合、2年目以降は確定申告が不要で、勤務先での年末調整で申告します。
この場合は、勤務先に以下の書類を提出してください。
- 税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
- 金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の原本
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、確定申告をした年の秋頃に税務署から郵送されるものです。
この書類は、住宅ローン控除の2年目の分だけでなく、残りの年の分も発行されて一緒に送られてきていますので、毎年、年末調整の際に提出できるように大切に保管しましょう。
フリーランスや個人事業主など源泉徴収制度の対象とならない人は、1年目と同様、確定申告が必要です。住宅ローン控除の申請に必要な書類を添付し、税務署に提出しましょう。
富山で住宅ローンを組んだなら必ず控除を受けよう
住宅ローン控除はローンの金利負担の軽減を図ることを目的に導入された大変お得な制度です。富山県で新築や中古住宅の購入、リフォームなどで金融機関のローンを組む方は、必ず住宅ローン控除を受けましょう。また、住宅の性能により、控除を受けられる限度額も異なりますので、契約前に必ず工務店や不動産会社に確認しましょう。
また、富山で住宅購入を検討中の方は、2024年4月にオープンした「富山住宅公園」にも足を運んでみてはいかがでしょうか。